店舗移転の迷い一度断る

2018年3月26日

報告書

新店舗(滝乃川7-8-9 日原ビル3階)への移転計画が破断した経緯

2018年に入り、潮目というものを感じていた。
・黒猫が姿を消す。
・現店舗の契約更新にあたって賃料の値上げ(15%up)の告知を受ける
・佐藤さんが退職する。
・治療院もかつての勢いを失い、行きづまり感が芽生える。
・自宅の横で建築工事が始まり騒音がうるさい。

など、開業から9年、これまでの生活に一区切りをつけても良いかと思っていた矢先、院長が偶然にも、板橋駅前の「これは掘り出し物件」と思えるような空きテナントを見つけた。

若干、ひとめぼれっぽい感覚もあり、内見したその日に、契約する気満々となった。
・ベットが最高6台おける。
・換気扇がすでに無数にありお灸ができる。
・個室もすでにあるので子連れのニーズにこたえられる。
・スタッフルームも広くなる。
・多方面からのアクセスを期待できる。
・スタッフを増員できる。
・家賃も手ごろである。

エアコンの問題と、床暖房の問題はあったが、それも後付けで何とかなる。

近藤勇の墓があり、若干磁場が悪い感じもしたが、かなり、理想に近い「高い将来性を感じる店舗」であった。

ただ、新店舗への移転となると、現在の店舗を解約し、スケルトン状態に戻して出ていく。また、自宅も新店舗の近くに引っ越すという作業が必須となるし、新たな店舗の内装工事など、全部で1000万円はかかるという話になる。

その先は、希望か絶望か?
人生における、重大な決断であることは間違いない。

新店舗移転への思いを膨らませていく中、契約を進めるにあたり、管理不動産の対応に疑念を持つようになった。

・内見時に、更新時事務手数料は不要との説明を受けた。これは、私達夫婦及び、紹介不動産会社の社員も、ハウジングの社員と社長が電話で確認をとったことを周知していた。しかし、その後の説明では、更新時事務手数料は賃料の50%を管理不動産会社に支払うことになっているとの真逆の説明であった。

こちらから、内見時に「更新時事務手数料不要」との説明を受けたと言ったところ、「そんなことは言っていない、すべての人から手数料はもらっている」との回答であった。

行き違いが生じたことを認め謝ってくれれば済む話であったのに、そのような態度は微塵もなかった。
これは、甘い条件を最初に提示して、その気にさせて後戻りできない状況になったら、契約内容を厳しくするという、後だしの確信犯であったのかもしれない。

また、保証金をできるだけ早く払ってくれという、契約煽り行為も、腑に落ちない点であった。ただこれは、不動産業界の恒例テクニックだと思い静観していたが、決定的な信用不振が生じたのは、予めもらった契約書のひな形の文面であった。


甲(オーナー)は、解約の通知に変えて、賃料の3か月分を損害金として払えば即時契約を解除できる。

つまり、オーナーが3か月分の賃料を立ち退き料と支払えば、借主は即刻退去しなければならにという契約内容である。

結局これは、甲と乙を反対に入力したミスとのことだが、これは例えば医師が右と左の肺を間違えて取り除いてしまうと同種の決定的なミスである。
何十年と不動産業を営んできた中で、数々の契約業務を行っている者としては考えられないようなミスである。

もしや、これ、契約に無頓着な借主を出し抜くための確信犯なのではないのだろうか。

尚、貸主契約解約告知がなぜか3か月前(借地借家法では6カ月前と定められている)で訂正を求めたところ、この文面は絶対に訂正しないというオーナーの意向も極めて不可解であったが、それは大した問題ではなかった。

保証金入金予定日の当日の決断であったが、これらの経緯を踏まえ、契約申し込みを辞退した。

平成30年3月26日のことである。
結局、現状維持という決断をしたことになる。

ただ、もしも契約書の「甲」と「乙」字が間違っていなかったら、契約を履行していたと思われる。実際に、思い切って新店舗へ移転していたら思いのほか良かったかもしれない。

今回の決断の評価が得られるは、数年後の事になるのだろう。

今回の件で思っことは、借主は借地借家法である程度権利が守られている。一方で、オーナーは賃貸によるトラブルを警戒して、非常に厳しいスタンスを取ることが多いのだろう。それは、相手の立場になって考えれば理解できることである。だから、今回も、私たちの取り越し苦労だったのかもしれない。

ただ、契約書は絶対に軽視しいてはいけない。
と過去の経験から既に学んでいる。

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