鍼灸院開業の条件

医療関係の資格(免許)には医師、歯科医師、看護師、薬剤師、理学療法士、柔道整復師、そしてあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師など様々なものがあります。

その中で、開業権が認められている資格は、医師、歯科医師、薬剤師、柔道整復師、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師です。

はり治療院を開設するための施術者要件

治療院の開設者は、個人・法人を問わず・また資格の有無は問われません。
しかし、施術者として医師以外の者が、はり・きゅうの治療を行うには、はり師・きゅう師の国家資格が必要です。はり師ときゅう師の免許は、別々に与えられるもので、はり・灸治療をともに行う場合は、両方の資格を有する必要があります。

同様に、医師以外の者があん摩マッサージ指圧師の治療を行うには、あん摩マッサージ指圧師の国家資格が必要です。

尚、巷ではクイックマッサージやリラクリゼーションマッサージなるものが無資格者によって行われている現状がありますが、資格を持たない者が、あん摩マッサージ指圧を業務として行うことは法律によって禁止されています。

はり治療院を開設するための施設要件

(1)6.6平方メートル(6.6 m2)以上の専用施術室
(2)3.3平方メートル(3.3 m2)以上の待合室
(3)施術室には、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ること。
但し、これに代わるべき適当な喚起処置がある時は、この限りではありません。

はり治療院を開設するための施術所衛生要件

施術所の開設者は、その施術所につき、次にあげる衛生上必要な処置を講じなければなりません。

(1)常に清潔に保つこと。
(2)採光、照明、換気を充分に行うこと。

はり治療院を開設の届け

施術所を開設した者は、開設後10日以内に、必要事項を施術所所在地の都道府県知事に届けなければならない。届け出を生じた時も同様とする。

(1)開設者の氏名および住所
(2)開設年月日
(3)名称
(4)開設場所
(5)業務の種類
(6)業務に従事する施術者の氏名
   および当該施術者が目が見えない者である場合はその旨。
(7)構造、設備の概要及び平面図。

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